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[お知らせ]

令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について

【厚生労働省より】

標記災害により被害を受けた生活衛生関係営業者等に対して、株式会社日本政策金融公庫における災害融資について特別の措置を講ずる閣議決定 (別紙1) がされました。

 

1 特別措置の対象とする者
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた中小企業者等であって、 事業所又は主要な事業用資産について、 全壊、 流失、 半壊、 床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けたものであること。

2 特別措置の対象とする貸付金の限度額
1貸付先当たり融資額のうち1, 000万円(中小企業団体にあっては3, 000万円)までとすること。

3 特別措置及び適用期間
令和6年1月1日から令和6年7月31日までに災害融資を受ける者について、 その貸付後3年間の貸付利率の年率を、災害融資の貸付けの日における基準利率から0.9パーセントを控除した率を基本として設定するものであること。

4 被害証明手続
3で定める利率を受けるために必要な市町村等の証明は、別紙2により行うことができる。
なお、証明は、災害融資を受けようとする者からの申請に基づき奥書により行うこととし、市町村等は、被害程度、事業用資産の価額、売上高等の把握のため必要と認めるときは、当該者に対し資料の提出を求めることとすること。

 

(別紙1)【閣議決定】災害融資(令和6年能登地震)_PDF

(別紙2)被害証明書(令和6年能登地震)_PDF

 

※ 1月15日追記

融資申込先の金融機関へ生活衛生同業組合が発行する「振興事業に係る資金証明書」(以下「証明書等」 という。) の提出に当たっては、 申込者等が災害により直接被害を受けたことが明らかであり、 かつ貸付時までに証明書等を提出することが困難な場合に限り、貸付後に証明書等を提出することを条件として融資申込ができることとする。
この場合において各貸付制度に定める貸付条件 (貸付利率、 貸付期間、 貸付限度額等)を適用できるものとする。
なお、 生活衛生同業組合が後日、 「振興事業に係る資金証明書」 を発行する際には、 その申込者が事業計画書等の検証により利率の低減を受ける場合は、 振興計画に係る事業計画書等を作成させ、 組合はその検証を忘れずに行うこと。
また、 災害融資に関する推せん書の取扱いについては、 「災害融資に関する推せん書の取扱いについて」(令和3年3月30日薬生衛発0330第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知) の通りである。

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