一般飲食店標準営業約款(Sマーク)登録
Sマーク登録について
お客様に安全な商品を提供するためには、お店側の管理がとても重要です。
食中毒などでお店の信用を失わないように、日頃から衛生面に十分気を配り、お客様に安心をお届けするためのSマーク登録をしましょう。
Sマーク 標準営業約款制度
標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用頂く際の安全・安心の目印です。
安全・安心を約束する3つの”S”
マーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基いて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する内容、基準を細やかに定めています。
Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。
→全国生活衛生営業指導センターのサイト
(http://www.seiei.or.jp/anan/smark.html)もご覧ください。
ご注意
申込み登録は、年2回(1月締め/7月締め) となります。
・8月~1月の間に申込み ⇒ 2月から登録店としての営業となります。
・2月~7月の間に申込み ⇒ 8月から登録店としての営業となります。
登録条件
全飲連新総合賠償共済制度等の保険に加入していることが条件となります。
保険のお申し込みにつきましては、本部事務局までご連絡ください。
手数料
・一般飲食店の費用についてはこちらをご覧ください。
ダウンロード
見本
下記の画像が見本となります。
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愛知県飲食生活衛生同業組合への、お問い合わせは 052-251-7535 まで。