愛知県飲食生活衛生同業組合

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[お知らせ]

「補助犬ユーザー受け入れガイドブック」について

厚生労働省では補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬の総称)ユーザーの受け入れガイドブックを作成いたしました。

飲食店編

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)は、障害がある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を作ることを目的とした法律です。この目的を果たすために、国・地方公共団体・事業者に対して、

①「不当な差別的取扱い」の禁止、

②「合理的配慮」の提供を求めています。

①「不当な差別的取り扱い」の禁止

国・地方公共団体・事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害のみを理由として差別することを禁止している。
例)お店に入ろうとしたら、補助犬の姿を見て入店を拒否された。

②「合理的配慮」の提供

国・地方公共団体・事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めている。
例)補助犬同伴での食事の予約があったとき、可能な範囲で足元の広い席を案内している。

ポイント!

補助犬の同伴拒否は単なる「犬」の拒否ではありません。法律に則り、訓練、認定、管理のなされた「補助犬」を理由に施設等の利用を拒否することは、障害のある人の
差別にあたる行為です。これは、身体障害者補助犬法に反するとともに、障害者差別解消法によるところの「不当な差別的取り扱い」に該当するものです。

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