令和9年1月以降:給与所得の源泉徴収票の提出方法改正
【厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課より】
令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されることとなっております。
○ 制度改正 (源泉徴収票のみなし提出の特例) の概要について
令和5年度税制改正により、 令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、一定の事項が記載された給与支払報告書(以下「支払報告書」といいます。)を市区町村の長に提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされる(本紙において「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます。)とともに、提出範囲が支払報告書に揃えられます。
すなわち、支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
これまで、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要があったことから、特に源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者にとって大きな事務負担となっていましたが、本改正により、税務署への源泉徴収票の提出が不要となります。
源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁ホームページに特設ページ を設け、本改正に係るFAQ(よくある質問)等を掲載します。また、周知用リーフレットについても新たに作成し掲載します。
(特設サイト及びFAQは令和8年4月頃から順次公開します。)
〇 eLTAXを利用した支払報告書の提出について
支払報告書については、給与等の受給者の住所地等の市区町村に提出する必要があるところ、支払報告書をeLTAXにより一括提出することで、提出先の市区町村へ自動的に振り分けられます。
源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者におかれましては、源泉徴収票のみなし提出の特例を契機として、eLTAXにより支払報告書を提出していただくことにより提出に係る事務の効率化が見込まれます。
さらに、eLTAXにより提出することで、市区町村から送付される個人住民税特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができ、給与事務等の効率化に資するほか、令和9年1月以降、支払報告書に記載された給与情報がマイナポータル連携の対象となる(注)ことから、従業員が確定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で入力されるため、入力ミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できるというメリットがありますので、書面や光ディスク等からeLTAXによる提出への切り替えを是非ご検討いただきますようお願いいたします。
eLTAXを利用した支払報告書の提出について、詳しくは、地方税ポータルシステム(eLTAX) ホームページをご覧ください。
また、給与情報のマイナポータル連携について、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(注)給与情報を正しく連携するため、マイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等については、記載誤りや不備がないようご注意ください。
(参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)