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対応は大丈夫ですか?「無期転換ルール」

労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算5年を超えたとき、

労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に

転換できる「無期転換ルール」を定めています。

平成30年4月には、無期転換申込権の発生が本格化することが予想されます。

有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。

 

愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」052-219-5509

 

無期転換ルール リーフレット

 

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